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郵便受けに入ってた『行列のできるケーキ屋さん。工場直売会』と書いてあったチラシを見た私。『地元企業なら応援の意味も兼ねて買ってみよう』と思ってググろうとしてみたら・・・

552: 名無しの王国 21/10/08(金)04:41:58 ID:u3.nw.L1

郵便受けに「行列のできるケーキ屋さん 工場直売会」なるチラシが入ってたのよ
うちから徒歩5分の公園でやるみたいで、チーズケーキだのロールケーキだのいちごムースケーキだのが最大50%オフ(定価2000円→1000円とか)なのよ
地元企業なら応援の意味も兼ねて買ってみようと思ったのでググろうとしたんだけど、チラシの情報だけだと生産元がどこの工場なのか全く分からない
イベントの主催はお菓子関連の会社ではなく東京のイベントプランナー会社で、直売会で人を集めて不動産の勧誘とかをやるのが裏の狙いっぽい
口コミを見ると「勧誘されたけどスルーしたので気にならない。味は良かった」とかが多くて、いわゆるthe・悪徳って感じではないらしい

でも一つ気になるのが、「定価2000円→1000円」ってのが嘘なんじゃないか疑惑
口コミ情報から製造元らしき企業名を探って検索してみたけどホームページは見つからないし、商品名で検索かけても「定価2000円→1000円」の情報しか出てこなくて「定価2000円の販売実績」が全く出てこない
いわゆる有利誤認表示だと思われるんだけど、でも「ホームページには載せてませんがどこそこでは2000円で売ってます」とか言われたらもう何も言えないんだよねきっと(実際そうなのかも知れないし)
実害の報告が見当たらないっつーかむしろ「美味しかった」報告が散見されるので消費者庁に通報するような案件ではないのかも知れないけど、なんかモヤる
少なくとも買いに行く気は無くなった

本日のピックアップ(=゚ω゚)ノ

~ここから記事の続き~
557: 名無しの王国 21/10/08(金)11:41:37 ID:Zi.le.L1

>>552
有利誤認は「今なら半額1000円!」と言った元の基準価格を記載しない場合で、「定価2000円→1000円」は問題ない。
景品表示法の二重価格についても、「定価20000円→1000円」と言った大幅な乖離や実際は1500円で売っていた場合などで
同一の商品を現実と乖離しない基準価格も併記しつつ、表記通りの価格で販売する事が直ちに問題になるとは思えない。
都市公園法では基本営利禁止でやるなら行政長の許可がいるから、リーガルチェックは普通にしてると思うけどね。

不動産の勧誘もショッピングモールやディスカウント店という固定土地建物内で行っている自社提携クレカの勧誘、
イベントでのティッシュやアンケートをフックにしたウォーターサーバーやネット回線の販売も問題になる。

 

562: 名無しの王国 21/10/08(金)12:16:23 ID:u3.nw.L1
>>557
あれ、今回のケースって二重価格に当たらないんだ
「最近の一定期間の販売実績がない価格を標準価格とするのはアウト」という認識だったのでこれに引っかかるかと思ってた
メーカー希望小売価格はセーフとか色々ややこしいから素人が変に首突っ込まない方が良さそうね
レスありがとう

 

引用元: http://2chspa.com/thread/kankon/1630417459

この記事へのコメント

  1. 隣国の訪ね人 より:

    ショッピングセンター内の携帯ショップの呼び込みのお兄ちゃんが
    若い女性ばかり声を掛け無言で歩き去る背中にまで声を掛け続けるのは犯罪にしてくれないかな
    見てて気持ち悪いんだよ、他にもいるおじさん客にも同じことしろよと思ってしまう

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