自分は事務職、来年定年になる
健康に問題なければ、契約社員として65歳になるまで雇用継続できる
メインの仕事は若手に全部引き継げたし、今は控えの立場で雑用をしてる
おそらく定年後もその位置になるだろう
自分がいなくても新人や誰でもできる仕事だが、新人にもメインの仕事が山のようにあるし
若手の給料と変わらん契約社員が、毎日降って来る雑務を引き受けるなら
そこそこ会社のお荷物って事にもならんだろうと、雇用継続を希望してた
しかし、ここ最近いきなり体力が落ち始めた
頭がフラフラする、周囲の音が遠くなる、朝からそうなることもあれば仕事中に中座することもあった
持病なし血圧正常、血液検査と心電図胃カメラ脳MIR異常なし、熟睡もできる、食欲あり、味覚も変化なし
夜更かししてないし、食事も野菜肉魚そこそこ摂ってると思う
有給休暇がガンガン減っていく、メインを後回しにして雑務をやってくれる同僚に申し訳ない
これがアラ還の崖か?先達が言ってた通り、50歳の崖より40歳の崖より転落が酷い
自分勝手だが、このままだと定年後の契約採用が見送られるのが怖い
65まで働いてやっとかつかつでも自立できるくらいの年金額が下方修正、嫌だそれは回避したい
なんとか休まず働きたい、休日にどこへも行けなくてもいいから平日だけ元気になりたい
医者に滋養強壮の漢方と頭痛薬をもらってるけど、
体力を落とさず体力をつける方法って何があるんだ、散歩?ラジオ体操?
本日のピックアップ(=゚ω゚)ノ
年齢的に更年期障害?
「頭がフラフラする、周囲の音が遠くなる」という症状からして、耳に問題があるのでは
良性発作性頭位めまい症というのがあって、
耳の奥にある耳石が脆くなって剥がれた欠けらが三半規管に入り込み、バランス感覚を狂わせるためにめまいが起こるそうです
一般に女性は閉経後カルシウムが不足するためこの症状になりやすいそう
うちの母も一度発症したことがあります
適切な診断と治療を受ければ治るので、もし耳鼻科を受診しておられないなら受診してみられては
>>834
ありがとうございます
閉経から9年経っており、骨密度も正常値です
当時も幸いこれといった症状が出なかったため、確かにホルモン系は一度も調べていませんでした
更年期障害のキツイ症状ばかり見て、自分は違うと思い込んでいたかもしれません
耳鼻科も全く考えていませんでしたが、三半規管の異常って確かにありえますよね
カルシウム不足も、牛乳900mlを毎週1本摂っているので安心していましたが、他の食材でも摂る事を考えます
そういえば、長年料理するのも総菜買うのもワンパターン化していたかも
本当に行き詰っていたので、アドバイス本当にありがたいです
婦人科と耳鼻科に予約を取って検査行ってみます
散歩よりよほど疲れるし、ノッてきたら腕も動かして全身運動できる
何とか改善しようと足首のストレッチを始めて1年が経過した。でも、全然改善しない。多少、浮いている踵の位置が低くなったかな?って程度。
元々、長座が出来ないくらい体が硬くて、40代ななのに何も無いところで転倒を繰り返してた。これはまずいと思って、前屈と股関節のストレッチを初めた。徐々に転倒はしなくなって、長座や前屈が出来るようになった
頃に、足首の柔軟性の無さが気になってきた。色んな動画の足首ストレッチを試してみたけど、全然改善しない。
どうしたら、足首の柔軟性が改善するのか。
前屈と長座が出来るようになるまで3ヶ月くらいだったから、やり方が悪いんですかね。
中間オススメ(*ノ・ω・)ノ⌒。ドゾ
3ヶ月間ストレッチを継続してしっかり成果を出せた人だから、
正しいやり方さえ分かれば足首の柔軟性も徐々に改善できると思うよ
「足首を柔らかくする方法」とか「足首を柔らかくするストレッチ」などでYouTube検索すると参考動画が沢山出てくるよ
個人的には整体師さんのチャンネルが骨格や筋肉の仕組みまで説明が行き届いて分かりやすいのでお勧め
この記事へのコメント
【労働契約法第5条】
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
↑これは会社側が雇用者の健康に配慮して業務管理せよ、という意味と同時に健康面に問題ある人の面倒は見れない、って意味にもなるので自分自身はもちろん会社にストレスを与えないよう、できるだけ隠し通す方が良いかと思います。
↑知ったかがw
(健康診断実施後の措置)
第六十六条の五 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認
めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の
回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は
歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設
定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会を
いう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指
針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団
体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
会社はちゃんと配慮しろ、ということ